適切な意思決定支援に関する指針

1. 基本方針
人生の最終段階を迎えた患者・家族等と医師をはじめとする医療・介護従事者にて構成される医療・ケアチームが、最善の医療・ケアを提供するため患者・家族等に対し適切な説明と話し合いを行った上、患者本人の意思決定を 基本とした医療・ケアを提供します。
2. 人生の最終段階の定義
(1)がん末期のように、予後が数日から長くとも2〜3か月程度と予測できる  場合
(2)慢性疾患の急性増悪を繰り返し、予後不良に陥った場合
(3)脳血管疾患の後遺症や老衰など数か月から余年にかけて死を迎える場合
 など、どのような状態が人生の最終段階かは、患者の状態をふまえて、多職 種にて構成される医療・ケアチームにて判断するものとします。
3. 人生の最終段階における医療・ケアの在り方
(1)医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づ  いて医療・ケアを受ける患者本人が多職種の医療・介護従事者にて構成さ  れる医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基  本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進めていきます。  患者本人の意思は都度変化するものであることを踏まえて、患者本人が不  安や疑問、思いを十分表現できない場合は医療・ケアチームがアドボケー  ト(権利庇護者、代弁者)となり、考えの表出を支援し、患者本人との話  し合いを繰り返し行います。
  患者本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性がある場合、家族  等の信頼できる方も含め、患者本人との話し合いを繰り返し行います。ま  た、この話し合いに先立ち、患者本人は特定の家族など、「自らの意思を  推定する者」を前もって定めておくものとします。
(2)人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・  不開始、医療・ケア内容の変更や中止等は、医療・ケアチームによって   医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断します。
(3)医療・ケアチームにより、可能な限りの疼痛やその他の不快な症状を   十分に緩和し、患者本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合   的な医療・ケアを行います。
(4)生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死については、本指針では対象  としません。
4.人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続
 人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次のものとします。
 (1)患者本人の意思確認ができる場合
  ① 医療・ケアの方針決定は、患者本人の状態に応じた専門的な医療的検   討を経て、医師等の医療従事者より適切な情報の提供と説明を行いま    す。
   そのうえで、患者本人と医療ケアチームとの合意形成に向けた十分な話   し合いを踏まえ、患者本人による意思決定を基本とし、多職種の医療・   介護従事者にて構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行いま   す。
  ② 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて患者本   人の意思が都度変化するものであることから、医療・ケアチームによ    り、適切な情報の提供と説明がなされ、患者本人が自らの意思をその都   度示し伝えることができるような支援を行います。
   この際、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があること   から家族等も含めた話し合いを繰り返し行っていきます。
  ③ このプロセスにおいて話し合った内容については、都度、診療録に記   載します。
 (2) 患者本人の意思が確認できない場合
   下記のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重に判断します。
  ① 家族等が患者本人の意志を推定できる場合には、その推定意思を尊重   し、患者本人にとっての最善の方針を取ることを基本とします。
  ② 家族等が患者本人の意志を推定できない場合には、患者本人にとって   何が最善であるかについて、患者本人に代わるものとして家族等と十分   に話し合い、患者本人にとっての最善の方針を取ることを基本としま    す。時間の経過、心身の状態変化、医学的評価の変更等に応じ、このプ   ロセスを繰り返し行っていきます。
  ③ 家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場   合には患者本人にとって最善の方針を取ることを基本とします。
  ④ このプロセスにおいて話し合った内容については、都度診療録に記載   します。
 (3)複数の専門家からなる話し合いの場の設置
   方針の決定に際し、下記のように家族の中で意見がまとまらない場や
   医療・ケアの方針が決定できない場合は、患者本人または家族等の同意   を得て、外部の専門家(医療倫理の精通者や国が行う研修会の終了者な   ど)を交え、方針等について検討していきます。
  ① 医療・ケアチームとの話し合いの中で、心身の状態等により医療・ケ   アの内容の決定が困難な場合
  ② 患者本人と医療ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・   ケアの内容についての合意が得られない場合。